企業の健康保険を抜けて国民健康保険に変更した時の自立支援医療の扱い

今日、メンクリへ行って来たわけだが、父が退職したため、保険証が、民間企業が加入している協会けんぽという保険から、自治体がやっている国民健康保険に、切り替わった。
さて、ここで問題になるのが、自立支援医療の扱いだ。受給者証を見ると、協会けんぽの保険証の番号が書かれているので、このままだと多分、自立支援医療は使えない。国保の保険証の番号に書き換える手続きが必要だ。そう思っていた。

しかし、いざメンクリへ行って、「保険証が変わったんですけど、自立支援医療はどうしたらいいですか?」と尋ねてみると、確かに「保健福祉センターへ変更手続きをしに行ってください」とは言われたが、「今日は使えません」とは言われなかった。
大事なことなので二度書きます。保険証が変わっても「自立支援医療は使えません」とは言われませんでした!

詳しく聞くと、通院している精神科の病院、利用している薬局が変わっていなければ、今まで通り使えるとのこと。勿論、変更手続きは早めにしてもらいたいが、しないからといって即、使えなくなることは無い、とのことだった。びっくりー。
受付の人が、自立支援医療の受給者証を広げて、「ホラここ、記載事項変更というページがありますよね? ここに、変更事項を書くだけなんです。これは役所でやってもらえますので」と言うので、なんかもう本当に拍子抜けした。

メンクリでの診察が終わって、薬局へ行って、「保険証が変わりました」と言って新しい保険証を出してみたが、その場で確認を取られただけで、すぐに返却された。
肝心の薬の料金も、まぁ今回は3週間分ということで、いつもより高かったけど、3割負担では無かった。ホッとした。